PR

日本国憲法 第28条《勤労者の団結権》

日本国憲法
この記事は約1分で読めます。

第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

タイトルとURLをコピーしました