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日本国憲法 第18条《身体的自由権である奴隷的拘束・苦役からの自由》

日本国憲法
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第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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