第16条 何人も、
損害の救済、
公務員の罷免、
法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正
その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、
何人も、
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
日本国憲法第16条 何人も、
損害の救済、
公務員の罷免、
法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正
その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、
何人も、
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION