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民法(詐害行為の取消しの範囲)第424条の8

民法
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(詐害行為の取消しの範囲)
第424条の8 債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、
債務者がした行為の目的が可分であるときは、
自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消し請求することができる

2 債権者が第424条の6(財産の返還又は価額の償還の請求)第1項後段又は第2項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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