(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
第423条の6 債権者は、
被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、
訴訟告知をしなければならない。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033
民法(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
第423条の6 債権者は、
被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、
訴訟告知をしなければならない。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033