(履行の強制)
第414条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、
債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、
直接強制、
代替執行、
間接強制
その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

