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民法(選択の効力)第411条

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民法
第三編 債権
 第一章 総則
  第一節 債権の目的

(選択の効力)
第411条 選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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