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民法(選択権の移転)第408条

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民法
第三編 債権
 第一章 総則
  第一節 債権の目的

(選択権の移転)
第408条 債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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