PR

民法(選択権の行使)第407条

この記事は約1分で読めます。

民法
第三編 債権
 第一章 総則
  第一節 債権の目的

(選択権の行使)
第407条 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました