PR

民法(選択債権における選択権の帰属)第406条

この記事は約1分で読めます。

民法
第三編 債権
 第一章 総則
  第一節 債権の目的

(選択債権における選択権の帰属)
第406条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました