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民法(利息の元本への組入れ)第405条

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民法
第三編 債権
 第一章 総則
  第一節 債権の目的

(利息の元本への組入れ)
第405条 利息の支払が1年分以上延滞した場合において、
債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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