(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
第391条 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、
第196条(占有者による費用の償還請求)の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033
民法
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第391条 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、
第196条(占有者による費用の償還請求)の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033