(抵当権消滅請求の効果)
第386条
登記をしたすべての債権者が
抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、
かつ、
抵当不動産の第三取得者が
その承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、
抵当権は、消滅する。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033
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第386条
登記をしたすべての債権者が
抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、
かつ、
抵当不動産の第三取得者が
その承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、
抵当権は、消滅する。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033