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民法(不動産質権者による管理の費用等の負担)第357条

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民法
第二編 物権
 第九章 質権
  第三節 不動産質
(不動産質権者による管理の費用等の負担)
第357条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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