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民法(質物の占有の回復)第353条

民法
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(質物の占有の回復)
第353条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033


質権に基づく返還請求はできない(占有を失って動産質権の対抗力を失っているため、物権的請求権が認められないから)

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