(質物の占有の回復)
第353条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
質権に基づく返還請求はできない(占有を失って動産質権の対抗力を失っているため、物権的請求権が認められないから)
民法
民法
民法
日本国憲法
民法
民法
司法書士試験
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法(質物の占有の回復)
第353条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
質権に基づく返還請求はできない(占有を失って動産質権の対抗力を失っているため、物権的請求権が認められないから)