PR

民法(動産質の対抗要件)第352条

この記事は約1分で読めます。

第二節 動産質
(動産質の対抗要件)
第352条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033


動産を目的とする質権が設定された場合に、質権者が一旦引渡しを受けた質物を設定者に返還しても、(第三者への対抗力は失うものの)その質権は消滅しない(大判大5・12・25)

タイトルとURLをコピーしました