第九章 質権
第一節 総則
(質権の内容)
第342条 質権者は、
その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、
かつ、
その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033
民法
民法
司法書士試験
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
日本国憲法
民法第九章 質権
第一節 総則
(質権の内容)
第342条 質権者は、
その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、
かつ、
その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033