民法
第二編 物権
第八章 先取特権
第二節 先取特権の種類
第二款 動産の先取特権
(工業労務の先取特権)
第324条 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の3箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

