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民法(農業労務の先取特権)第323条

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民法
第二編 物権
 第八章 先取特権
  第二節 先取特権の種類
   第二款 動産の先取特権

(農業労務の先取特権)
第323条 農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の1年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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