PR

民法(動産保存の先取特権)第320条

この記事は約1分で読めます。

民法
第二編 物権
 第八章 先取特権
  第二節 先取特権の種類
   第二款 動産の先取特権

(動産保存の先取特権)
第320条 動産の保存の先取特権は、
動産の保存のために要した費用又は
動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用
に関し、その動産について存在する。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました