民法
第二編 物権
第八章 先取特権
第二節 先取特権の種類
第二款 動産の先取特権
(旅館宿泊の先取特権)
第317条 旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

