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民法(用水地役権)第285条

民法
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(用水地役権)
第285条 用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)
において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。
ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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