PR

民法(永小作権の内容)第270条

民法
この記事は約1分で読めます。

第五章 永小作権
(永小作権の内容)
第270条 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました