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民法(共有物の使用)第249条

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民法
第二編 物権
 第三章 所有権
  第三節 共有
(共有物の使用)
第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価償還する義務を負う。

3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

関連判例

最判昭41・3・3
判示事項
共有物に対する不法行為と共有者の損害賠償請求権の範囲

裁判要旨
共有者は、共有物に対する不法行為によりこうむつた損害について、自己の共有持分の割合に応じてのみ、その賠償を請求することができる。

参照法条
民法249条,民法709条(不法行為による損害賠償)


最判昭63.5.20
判示事項
共有者の一部の者から共有物の占有使用を承認された第三者に対するその余の共有者からの明渡請求の可否

裁判要旨
共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対して、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを請求することができない

参照法条
民法249条,民法252条

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