(混和)
第245条 前2条《
第243、244条(動産の付合)》
の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033
民法(混和)
第245条 前2条《
第243、244条(動産の付合)》
の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033