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民法(境界標等の共有の推定)第229、230条

民法
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(境界標等の共有の推定)
第229条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

第230条 一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。

2 高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。
ただし、防火障壁については、この限りでない。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033


※境界標、囲障、障壁、溝及び堀費用を面積の割合に応じて負担する旨の規定はない

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