行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月04日 行政法 - 行政事件訴訟法の取消訴訟と義務付け訴訟

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問1

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

【問1】行政事件訴訟法に基づく取消訴訟について、処分があった日から3年以内であれば、いかなる処分であっても常に訴えの利益が認められると解するのが判例の立場である。
① どこが間違いか
「いかなる処分であっても常に訴えの利益が認められる」という点が過度に広い
② なぜ間違いか
行政事件訴訟法10条により、取消訴訟は処分があった日から3か月以内に提起しなければならず、3年以内であれば足りるという記述は誤りである。また、訴えの利益は単なる期間経過だけでなく、処分の効力が現に存在し、それを排除する実質的利益があることが必要である。例えば、既に履行済みの処分については訴えの利益が失われる場合がある。
③ 正しい記述
取消訴訟の出訴期間は処分があった日から3か月以内であり(行政事件訴訟法10条)、訴えの利益は処分の効力が存続し、かつその排除による原告の実質的利益が認められることが必要である。
問2

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

【問2】義務付け訴訟は、行政庁が法律上の義務に基づいて一定の処分をすべき場合において、行政庁がこれをしないときに、その処分を求める訴訟であるが、訴えの利益を認めるには当該処分がされることが確実に見込まれることが必要である。
① どこが間違いか
「処分がされることが確実に見込まれることが必要」という要件が厳しすぎる
② なぜ間違いか
行政事件訴訟法37条の3に基づく義務付け訴訟の訴えの利益の要件は、行政庁が法律上の義務に基づいて一定の処分をすべき場合であることが要件であるが、「確実に見込まれる」ことまでは要求されていない。むしろ相当な可能性があれば足りるとする判例の立場が有力である。確実性を要求すると、義務付け訴訟の実効性が著しく損なわれる。
③ 正しい記述
義務付け訴訟の訴えの利益は、行政庁が法律上の義務に基づいて一定の処分をすべき場合であることを要件とするが、当該処分がされることについて相当な可能性があれば足りるとするのが判例の立場である。
問3

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

【問3】不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法37条の4)を提起する場合、当該不作為が違法であることを理由として、同時に義務付け訴訟を併合することはできない。
① どこが間違いか
「併合することはできない」と絶対的に否定している点
② なぜ間違いか
行政事件訴訟法37条の4第3項により、不作為の違法確認の訴えと義務付けの訴えは併合提起することが可能である。むしろ実務上、原告は不作為が違法であることの確認を求めつつ、同時に処分の義務付けをも求める訴訟形式を選択できる。これにより紛争の一括解決が図られる。
③ 正しい記述
不作為の違法確認訴訟と義務付け訴訟は行政事件訴訟法37条の4第3項に基づき併合提起することができ、実務上も多く利用される訴訟形式である。

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