民法177条
土地を買ったのに、
奪われた
お金も払った。引き渡しも受けた。
なのに…?
土地を買った。お金も払った。引っ越しも終えた。
なのに突然「ここは私の土地です」と言われたら?
SCENE 01
田中さん、土地を購入!
😊
田中さん
(買主)
👨
山田さん
(売主)
💴 500万円
山田さんへ
田中さんへ
🏡 土地
田中さんは念願の土地を山田さんから500万円で購入。
代金も払い、引き渡しも完了。
SCENE 02
登記の手続き…
来月でいいか〜 😌
😌
田中さん
登記
未手続き
← まだ
やってない
⚠️ 登記だけ後回しにしていた…
これが運命の分岐点
でも、登記の手続きだけは「来月でいいか」と
後回しにしていました。
SCENE 03 〜衝撃の展開〜
⚡ 二重売買発生!
😈
山田さん
🤝
😊
佐藤さん
(第三者)
同じ土地を佐藤さんにも売った!
登記
即日
完了!
✅ 佐藤さんは
すぐ登記した
その隙に山田さんは同じ土地を佐藤さんにも売っていた!
佐藤さんはすぐに登記を済ませました。
SCENE 04 〜法律の結論〜
私が先に買った!
返してください!😭
😭
田中さん
⚖️
😤
佐藤さん
田中さん ❌ 主張できず
vs
佐藤さん ✅ 土地を取得
「先に買った!」と叫んでも、法律は登記した
佐藤さんの味方をしました。
民 法
177
第 177 条
不動産の物権変動は、
登記をしなければ
第三者に
対抗することができない
先に「買った日」ではなく
先に「登記した日」が勝負!
これが民法177条。登記をしなければ第三者に対抗できない。
先に買った日より、先に登記した日が勝負なのです。
SUMMARY
📝 まとめ
⚠️
不動産を買ったら登記は絶対に後回しにしないこと!
⚖️
先に払っても・先に住んでも、登記がなければ権利を主張できない
📚
宅建受験生は 「対抗要件」 というキーワードで覚えよう!
🏆 宅建 頻出!民法177条「対抗要件」
登記は後回し禁止!宅建受験生は「対抗要件」で覚えよう!
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民法177条「対抗要件」
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