相隣関係のしくみ(3Dモデル)
境界線・50cm/1mルール・越境した枝と根(2023年民法改正対応)
ボタンを押すと、モデルを動かしながら音声で解説します。
ドラッグで回転/ピンチ・ホイールで拡大縮小
境界線から50cm(建築の距離制限)
境界線から1m(目隠しの基準)
目隠し
境界線/越境した根(直ちに切除可)
越境した枝(催告後に切除可)
建物を建てるときは、境界線から50cm以上の距離を保つのが原則です。また、境界線から1m未満の場所に隣地を見通せる窓や縁側を設ける場合は、目隠しを付ける義務があります。
隣地の竹木の枝が境界を越えてきた場合は、まず所有者に切除を求めるのが原則ですが、2023年の改正により、催告しても切除されないときや所有者が不明なときなどは、自分で切り取れるようになりました。
一方、越境した根は、改正前から変わらず催告なしに直ちに自分で切り取ることができます。枝と根で扱いが異なる点が試験でよく問われます。