区分所有法のしくみ(3Dモデル)

専有部分・共用部分(法定・規約)・敷地利用権

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専有部分(住戸)
法定共用部分(廊下・階段・EV)
規約共用部分(管理人室・集会室など)
敷地利用権(半透明)
マンションの各住戸のように、区分された建物部分で独立して住居・店舗として使えるものを専有部分といいます。 廊下・階段・エレベーターなど構造上当然に共用となる部分は法定共用部分、管理人室・集会室のように規約で共用部分と定めた部分は規約共用部分です。 さらに、建物を所有するための敷地に関する権利を敷地利用権といい、原則として専有部分と分離して処分できません(分離処分の禁止)。
決議事項必要な賛成割合
通常の管理に関する事項区分所有者・議決権の各過半数(普通決議)
規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大変更 など各4分の3以上(特別決議)
建替え決議各5分の4以上