法定地上権のしくみ(3Dモデル)
成立4要件と、成立しないパターンの比較
抵当権設定前
土地
建物
抵当権の設定
競売で所有者が変わる
法定地上権の範囲
ボタンを押すと、モデルを動かしながら音声で解説します。
ドラッグで回転/上のボタンでケースを切り替え
土地・建物(もとの所有者)
土地(競売で取得した新しい所有者)
抵当権の設定(金色のリング)
法定地上権の範囲(半透明)
法定地上権は、①抵当権設定時に土地の上に建物が存在し、②その時点で土地と建物が同一の所有者に属し、③土地・建物の一方または双方に抵当権が設定され、④競売の結果土地と建物の所有者が別々になったとき、法律上当然に成立します(民法388条)。
建物の所有者に、あらためて土地を借りる契約をしなくても、建物を維持するための地上権が認められる制度です。
ただし更地の状態で抵当権を設定し、あとから建物を建てた場合は、抵当権設定時に建物が存在しなかったため、法定地上権は成立しません。この違いが試験で頻出です。