袋地と囲繞地通行権のしくみ(3Dモデル)

公道に通じない土地の通行権と、分割で生じた場合の特則
袋地(自分の土地)
他人の土地(隣地)
通行できる範囲
償金が必要
公道
分割前:1つの土地(公道に面している)
残余地
袋地(分割で発生)
通行できる範囲(残余地のみ)
無償
公道

ボタンを押すと、モデルを動かしながら音声で解説します。

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自分の土地(袋地・残余地)
他人の土地(隣地)
分割で生じた袋地(新しい区画)
通行できる範囲(半透明)
境界線/分割線
公道に通じない袋地の所有者は、公道に出るために周囲の土地(囲繞地)を通行できます(囲繞地通行権、民法210条)。 通行の場所・方法は、必要な範囲でもっとも損害が少ないものを選ばなければならず、通行によって生じた損害には償金を支払う必要があります(民法211条)。 ただし、土地の分割によって袋地が生じた場合は例外です。この場合、通行できるのは分割によってできた他の土地(残余地)のみであり、 第三者の土地を通ることはできませんが、その代わり償金を支払う必要はありません(民法213条)。「通常は有償、分割の場合は残余地のみ無償」という違いが試験でよく問われます。