隣地斜線制限のしくみ(3Dモデル)

住居系地域の例/起点20m/勾配1.25

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隣地斜線(高さの上限面)
建築できる範囲
起点(隣地境界線・高さ20m)
隣地斜線は隣地境界線から、地面ではなく高さ20mの位置を起点に、 1:1.25の勾配で立ち上がります(第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域の場合)。 近隣商業地域・商業地域・工業系地域などでは、起点が31m、勾配が1:2.5になります。 第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域には、そもそも隣地斜線制限は適用されません(絶対高さ制限があるため)。