北側斜線制限のしくみ(3Dモデル)

低層住居専用地域/起点5m/勾配1.25

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北側斜線(高さの上限面)
建築できる範囲
起点(隣地境界線・高さ5m)
北側斜線は真北方向の隣地境界線から、地面ではなく高さ5mの位置を起点に、 1:1.25の勾配で立ち上がります(第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の場合)。 第一種・第二種中高層住居専用地域では起点が10mになります。 道路斜線と違い、用途地域を問わず適用されるわけではなく、住居系の一部地域だけに適用される点も試験のポイントです。