採光規定:窓と隣地境界線の距離で採光面積が変わる

採光補正係数 = (D/H) × 6 - 1.4(住居系・上限3.0)
水平距離 D m / 垂直距離 H m
採光補正係数
有効採光面積 ㎡ / 必要面積
境界線までの距離D 3.0m
窓の階:

ドラッグで回転/ピンチ・ホイールで拡大縮小

建築物(窓のある居室)
隣地の建築物(軒高12m・4階建て、境界線から建つ想定)
隣地境界線
窓(1.5m×1.5m=2.25㎡)
採光規定(建築基準法28条)は、住宅の居室などに一定の面積以上の「有効採光面積」を持つ窓を設けることを義務づけるルールです。有効採光面積は、単純な窓の面積ではなく、窓の面積 × 採光補正係数で計算します。採光補正係数は、窓から隣地境界線までの水平距離Dと、窓の中心から隣接する建築物の軒までの垂直距離Hの比(D/H)から求め、住居系地域では「(D/H)×6-1.4」(上限3.0)という式で計算します(負の値になる場合は0として扱います)。距離Dが小さい、または階が上がってHが小さくなるほど係数は小さくなり、同じ窓でも有効採光面積が減っていく点に注目してください。この記事では住居系地域の例で解説していますが、商業系・工業系地域では係数の式が異なります。