角地・二方向道路の容積率緩和

普通の敷地と角地で、建てられる建物がどう変わるか比較
普通の敷地(道路1面) 建築面積㎡・
角地(道路2面) 建築面積㎡・

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建築物(階ごとに積み上げ表示)
敷地(225㎡・15m×15m、共通)
道路
普通の敷地角地
接する道路南側 幅員4m のみ南側4m+東側8m(二方向)
建蔽率60%(指定のまま)70%(角地緩和 +10%)
容積率計算に使う道路幅員4m8m(幅員が大きい方を採用)
適用容積率160%300%
角地緩和とは、特定行政庁が指定する角地などの敷地で、建蔽率の上限に10%が加算される制度です(建築基準法53条3項2号)。さらに、2つ以上の道路に接する敷地(二方向道路)では、容積率の計算に使う「前面道路の幅員」は幅員が最大のものを採用します。同じ敷地・同じ指定容積率でも、角地は「建蔽率+10%」と「容積率計算に有利な広い道路が使える」という2つの恩恵を受けられるため、より大きな建物を建てられる可能性が高くなります。