角地・二方向道路の容積率緩和
普通の敷地と角地で、建てられる建物がどう変わるか比較
普通の敷地(道路1面) 建築面積—㎡・—階
角地(道路2面) 建築面積—㎡・—階
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建築物(階ごとに積み上げ表示)
敷地(225㎡・15m×15m、共通)
道路
| 普通の敷地 | 角地 |
| 接する道路 | 南側 幅員4m のみ | 南側4m+東側8m(二方向) |
| 建蔽率 | 60%(指定のまま) | 70%(角地緩和 +10%) |
| 容積率計算に使う道路幅員 | 4m | 8m(幅員が大きい方を採用) |
| 適用容積率 | 160% | 300% |
角地緩和とは、特定行政庁が指定する角地などの敷地で、建蔽率の上限に10%が加算される制度です(建築基準法53条3項2号)。さらに、2つ以上の道路に接する敷地(二方向道路)では、容積率の計算に使う「前面道路の幅員」は幅員が最大のものを採用します。同じ敷地・同じ指定容積率でも、角地は「建蔽率+10%」と「容積率計算に有利な広い道路が使える」という2つの恩恵を受けられるため、より大きな建物を建てられる可能性が高くなります。